2021-05-11 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第14号
続きまして、特殊車両通行許可制度についてお伺いをしたいと思います。 最初に、皆さんのお手元に資料をお渡しさせていただいたんですが、一番最後のページに参考というのがありまして、これは十勝総合振興局、いわゆる十勝地域と言われる地域なんですけれども、ちなみに、ここの面積が、約一万八百三十キロ平方メートルの面積があります。これは岐阜県とほぼ同じ面積です。
続きまして、特殊車両通行許可制度についてお伺いをしたいと思います。 最初に、皆さんのお手元に資料をお渡しさせていただいたんですが、一番最後のページに参考というのがありまして、これは十勝総合振興局、いわゆる十勝地域と言われる地域なんですけれども、ちなみに、ここの面積が、約一万八百三十キロ平方メートルの面積があります。これは岐阜県とほぼ同じ面積です。
特殊車両通行許可制度におきましては、車両によりまして大きさや重量が異なりまして、また、通行する経路によって道路の構造も異なりますため、通行する車両を経路ごとに支障がないかを審査、許可することとしておりまして、その許可期間は二年間有効というふうになってございます。
今、経路図という話があったんですけれども、この農耕トラクターなんですけれども、特殊車両通行許可申請を取るわけで公道走行ということなんですけれども、これ、一台ごとに、まず、単純に言うと一筆書きで一台ごとに申請をしていかなければならないのが基本となっております。 実際、この生産現場では走行経路を記載する実態が大変多い。
大規模災害時の避難路や緊急車両通行の確保などの観点から記載に至ったと考えられますが、今回明記されることになった趣旨について確認をしたいというふうに思います。
また、通行の可否や条件を決定する基準となります特殊車両通行許可限度算定要領等の審査基準につきましては、令和二年十二月に誘導車の配置台数を二台から一台に緩和するということもやらせていただきましたが、引き続き、今委員からの御指摘を踏まえて、車両の性能なども踏まえて、実態に即するというものでなければ意味がありませんので、不断の見直しを行っていきたい、こう考えております。
片山先生も若干おっしゃられておりましたが、既に二千台以上のサーバーと四千台以上のカメラという膨大な端末をしっかりと渋滞管理や救急車両通行の円滑化などにきっちりと使えて運行実績があると。これだけの膨大なシステムを都市管理できちっと動かしているというところの技術的な先進性というんでしょうか、実績性というんでしょうか、その現場を見たいという思いで私自身も調査団の一員として杭州に行かせて、参りました。
委員会におきましては、特殊車両通行制度の見直しの意義、特定車両停留施設の整備の在り方、歩行者利便増進道路による取組及び無電柱化の推進等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して武田良介理事より本法律案に反対する旨の意見が述べられました。
制限を超える車両は原則通行できませんが、制限を超える車両であっても、車両の構造又は車両に積載する貨物が特殊である場合に限って、必要な条件を付して通行を許可する特殊車両通行許可制度というのが設けられています。 こうした中、物流における大型車両のニーズの高まりに伴って、特殊車両の通行許可の申請件数というのが増加をしてきた、審査に要する日数が長期化してきたとお聞きをしております。
先ほども他の議員の方々が御質問されましたけれども、この特殊車両通行制度デジタル化ということで、これが大変重要である、そしてこれの実現を早期に行うべきだというようなお話もありました。
今、特殊車両の通行許可をとらなければいけないのかどうかを判断するための指針として、特殊車両通行許可申請書類作成要領という書類がございます。この要領の中に、特殊車両の一番遠い車軸の距離と、あとは軸重の配分比という数値があるんですけれども、これを照らし合わせて、この重さを超えたら許可が必要だというような目安となる表がございます。
○政府参考人(池田豊人君) 現在、特殊車両通行許可の審査に要する平均日数は、直近の令和元年度上半期の実績で約二十九日ということになっております。この日数について、短縮に向け様々な取組を現在進めております。
○政府参考人(池田豊人君) 四十五フィートのコンテナ積載車両につきましては、御指摘のとおり、平成二十三年三月より、宮城県などの構造改革特区におきまして規制を緩和し、特殊車両通行許可を受けて通行できるようにいたしました。この結果、当該特区を通行した車両につきましては、安全上特段の問題が生じなかったことを確認しております。
○政府参考人(池田豊人君) 特殊車両通行許可の審査に要する平均日数でございますけれども、昨年度、平成三十年度の上半期の実績は約四十七日でありましたが、同じく昨年度の下半期の実績では約三十四日となっております。また、直近の平成三十一年四月の一か月間の実績では約二十六日になっております。 引き続き、様々な観点から迅速化に努めてまいりたいと考えております。
次に、特殊車両通行許可申請について伺います。 昨年十一月、本委員会にて特車申請の期間短縮についてお願いをさせていただき、大臣からは、二〇二〇年までに十日程度とすると答弁をいただきました。 半年強が経過をいたしました。現状、申請に掛かっている日数は何日程度でしょうか。
○池田政府参考人 一定の重量や寸法を超える車両が道路を通行する場合に、道路の構造を保全するため及び交通の危険を防止する観点から、事前に道路管理者によりまして特殊車両通行許可を出して通行していただくこととなっております。 この特殊車両通行許可の審査に要する日数でございますけれども、直近の平成三十年度の下半期の実績で約三十四日ということになっております。
そして、十三日後は東北道全線、一般車両通行可能になりました。発生二十一日後、常磐道、原発規制区域を除き、全線一般車両通行可能となりました。 ちなみに、常磐道が全面開通したのは二〇一五年三月一日でございます。
ですから、大型車両の通行が困難な場所であって、国交省は、高速道路との大型車両通行に関して、ほかに余り例がないような連結許可条件を付していると承知していますけれども、それはどういうものでしょうか。
委員御指摘のとおり、沖縄県警察においては、国道五十八号、三百三十号等の合計五路線、約八十二キロの区間において、二輪車の通行を第一通行帯に限定する車両通行区分の交通規制を実施しております。
○国務大臣(石井啓一君) 特殊車両通行許可の迅速化のために、地方管理道路を含めた電子データ化による国の一括審査を進めております。 地方管理道路のうち、都道府県道や市町村道の電子データ化につきまして、今後は、国による支援や車載型センシング技術など新技術の導入によりましてスピードアップを図り、二〇二〇年度までに約八割を電子データ化することを目指しております。
○政府参考人(池田豊人君) 委員御指摘のとおり、特殊車両通行許可の審査を迅速化するために、現在、道路構造の電子データ化を重点的に進め、自動審査の拡大を図っているところでございます。 現在、これまでに申請実績のあった道路のうち、高速道路、一般国道については既に全ての区間の電子データ化を完了しております。一方、都道府県道と市町村道については約七割の進捗状況でございます。
一定の重量、寸法を超える大型車両が道路を通行する場合には、道路の構造を保全し、交通の危険を防止する観点から、事前に道路管理者による特殊車両通行許可を受けて通行をしていただくこととなっております。 この特殊車両通行許可の審査に要する日数につきましては、直近の平成三十年度上半期の実績で約四十七日となっております。
反対理由の第一は、重要物流道路の創設によって、四十フィート背高の国際海上コンテナ車が港湾などから物流拠点へ直通できるよう道路構造を強化し、特別の構造基準を満たした区間について特殊車両通行許可を不要とする点です。
フィート背高国際コンテナが世界の海上コンテナの半数以上を占め、我が国における利用についても十五年間で約九倍に増加するなど、国際競争力の強化の観点から機動的な輸送を確保する必要があることや、コンテナの規格が標準化されており、海上人命安全条約、SOLAS条約の改正により事前の総重量の確認が義務付けされるなど、車両の諸元が一定であり、道路構造の観点から対応がしやすい車両、車種であるということを踏まえて、特殊車両通行許可
また、このうち、「許可等の取得状況」の欄の「特殊車両通行許可」の欄において、なしとされていたものの件数は、二十六件あったものと承知をいたしております。
これらの基準に対応した重要物流道路につきましては、四十フィート背高国際海上コンテナ車の特殊車両通行許可を不要とする予定でございます。 また、重要物流道路の指定に当たりましては、高規格幹線道路や地域高規格道路、直轄国道がベースにはなりますけれども、これらと主要な物流拠点を結ぶ、いわゆるラストマイルの区間につきましては、補助国道などが含まれる場合が想定されます。
○石井国務大臣 物流の生産性を向上させるためには、特殊車両通行許可の迅速化を図り、機動的な輸送を実現することが重要であります。 一方、ドライバー不足によるトラックの大型化に伴いまして、特殊車両通行許可の申請件数が近年大幅に増加をしておりまして、特に、手作業が中心となっている自治体管理道路の審査について、電子化による自動審査を強化する必要がございます。
また、これらの構造基準に対応した重要物流道路につきましては、四十フィート背高国際海上コンテナ車の特殊車両通行許可を不要とする予定でございます。
これを踏まえまして、トラック事業者のみならず、荷主にも責任とコストとを適切に分担をさせていくため、取締り時の違反者への荷主情報の聴取、特殊車両通行許可の申請時に荷主名も記載させるなどの取組につきまして、警察など関係者とも連携をしながら検討してまいりたいと考えております。
それが車両通行のネックとなっておりまして、冬の期間は特に、スリップ事故などによる全面通行どめや片側通行なども発生して、交通の大きな障害となっております。地元住民の方々やその幹線道路を利用する産業界の方々にとっても、安全に通行するための整備促進は悲願となっております。 この道路は、東日本大震災の際にも多大な貢献をいたしました。
フロートを運ぶ車両通行以外の、仮設護岸工事のための敷石、ネット、骨材などは現場には車両で搬入していませんね。しているんでしょうか、お答えください。